
【岡山市版】不動産売却でかかる税金|種類・計算・控除について知っておこう
【岡山市版】不動産売却でかかる税金|種類・計算・控除について知っておこう
不動産を売却するときに気になるのが「税金はいくらかかるのか」という点ではないでしょうか。不動産売却では、売却代金を受け取ればそのまま全額が利益になるわけではありません。取得したときの費用や売却にかかった費用などを考慮したうえで、利益が出ている場合には譲渡所得として課税されることがあります。
また、自宅を売却する場合には、一定の要件を満たすことで利用できる特例もあります。今回は、不動産売却に関係する税金の基本と、売却前に確認しておきたいポイントについてご紹介します。※税制は変更される場合があるため、具体的な税額や特例の適用については税理士・税務署などの専門家へご確認ください。
不動産売却でまず確認したい「譲渡所得」
不動産売却の税金を考えるときは、単純に「売却価格」に税率を掛けるわけではありません。一般的には、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。購入したときの契約書や領収書などが残っている場合は、売却前から整理しておくとよいでしょう。
取得費と譲渡費用とは?
取得費には、購入代金のほか、購入時にかかった一定の費用などが含まれます。建物については減価償却の考え方が関係する場合があります。譲渡費用は、売却のために直接かかった仲介手数料や印紙代などが代表的なものです。
具体的な計算は物件や状況によって異なるため、必要に応じて税理士などに確認しましょう。
所有期間によって税率の区分が変わる
不動産を売却したときの譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税率が異なります。判断するときは、売却した年の1月1日時点での所有期間を確認する必要があります。相続した不動産などでは、所有期間の考え方が複雑になる場合があるため、早めの確認がおすすめです。
マイホームには特例がある場合も
自分が住んでいた家やその敷地を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から一定額を控除できる特例などがあります。ただし、適用には条件があり、売却後の住み替えや過去の特例利用などによっても判断が変わる場合があります。「自宅だから必ず使える」とは限らないため、事前に確認しましょう。
売却前から資料を整理しておく
不動産売却の税金は、購入した時期や価格、相続の有無、居住状況などによって変わります。購入時の売買契約書、領収書、登記関係の資料、売却にかかる費用などを整理しておくと、後の確認がスムーズです。具体的な申告については税理士や税務署へ相談することをおすすめします。
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